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欧州連合の機構では、欧州連合の運営を担う主要な7つの機構について概説する。欧州連合条約の第13条ではこの7つの機構について、欧州議会、欧州理事会、理事会(旧閣僚理事会)、欧州委員会、欧州連合司法裁判所、欧州中央銀行、会計監査院の順で列挙している。 == 沿革 == 欧州連合の諸機関は1952年の欧州石炭鉄鋼共同体の発足とともに設置されたものである。その後とくに欧州議会の権能が強化されて理事会との権限の均衡が図られるようになっていった。欧州委員会は両者の仲介に当たったり、あるいは一方に協力したりするなどの役割を果たしてきている。しかしながら欧州委員会は欧州議会に対する説明責任がより求められるようになっており、1999年のサンテール委員会の総辞職や、2004年のバローゾ委員会人事案の再考といった事例も見られるようになっている。条約や合意などによる漸進的な変更を加えながら諸機関は成長を重ねてきたということは、ひとつの明確な「マスター・プラン」を持たない欧州連合の機構の進展を示す証左となっている。これについてワシントン・ポストのトム・レイドなど一部からは「だれも欧州連合のような複雑で面倒な運営体制をわざわざ作ることはなかっただろう」と評されている。その後も、従来の基本条約と置き換えられることが企図されていたもののフランスとオランダでの国民投票で否決された欧州憲法条約や、その代替となったリスボン条約では諸機関の規定に変更が加えられた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「欧州連合の機構」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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