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EU法(英:European Union law)は、欧州連合加盟国内の法律と平行して執行される独自の法体系である。EU法は加盟国の法体系に直接作用し、とくに経済政策や社会政策においては国内法に優先する。 == 概要 == 欧州連合という連合体は連邦政府でも政府間機構でもない。欧州連合とは、加盟国間相互の社会・経済上の利益を目的として、国際法における新たな法秩序を構成する連合体である。EU法は1951年以降、次第に発展を遂げてきたものである。同年パリ条約が調印され、6か国からなる欧州石炭鉄鋼共同体が設立、その5年後には同じ6か国により欧州経済共同体が発足した。2007年においては27加盟国のおよそ5億人の欧州連合の市民が EU法の下に支配されており、世界を見てももっとも包括的な近代法体系の1つとなっている〔Case 26/62 Van Gend en Loos v. Nederlanse Administratie der Belastingen 〕。 EU法には3つの柱構造と呼ばれるものがある。第1の柱は、最も古くからあり、また最も重要なもので、経済や社会に関する権利や、欧州連合の諸機関の設立の根拠について定められている。この柱は欧州共同体条約(ローマ条約、1957年調印)で設置されたものであり、その後加盟国間で幾度かの修正が加えられている。2つ目と3つ目の柱は欧州連合条約(マーストリヒト条約、1992年調印)で導入されたものである。2つ目の柱は欧州連合の共通外交・安全保障政策に関するものであり、3つ目の柱は警察・刑事司法協力(以前は司法・内務協力とされていた)に関するものである。したがって正確に言うと、「EC法」は第1の柱に、「EU法」は3つすべての柱に関する法をさすものである。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「EU法」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 European Union law 」があります。 スポンサード リンク
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