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欽定憲法大綱(きんていけんぽうたいこう)は、光緒34年8月1日(1908年8月27日)に制定された中国初の憲法。 1905年、清朝は、端方、戴鴻慈、李盛鐸、載沢、尚其亨などの五大臣を二つのグループで分けて、日、米、英、仏、独、丁、挪、瑞、奧に派遣して、列強が実施している立憲制度を視察するようにした。 五大臣は日本と西欧列強を視察した後、各国の立憲政治を考察した資料を整理して提出したし、この資料たちを整理して収合するために請い朝廷では1906年、考察政治館を新設した。考察政治観は以後、憲政編査館に改称された。 あって8月末、西太后は調整会議を通じて予備立憲を採択したし、光緒帝は 9月1日、"憲政を倣って施行する"と言う倣行憲政の皇命を下げたし, 2年後の1908年(光緒34年)8月27日、欽定憲法大綱を頒布した。 ==主要内容== 1889年2月11日に発布された大日本帝国憲法を基礎にした。全23条。正文「君上大権」と付録「臣民の権利と義務」に分けられる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「欽定憲法大綱」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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