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正常賃料(せいじょうちんりょう)とは、不動産の賃料の種類の一つである。本項目においては、基本的に不動産鑑定評価基準による。ここでは、次のとおり定義される。 : 正常価格と同一の市場概念の下において新たな賃貸借等の契約において成立するであろう経済価値を表示する適正な賃料(新規賃料) 上記のとおり、正常賃料は新規賃料に含まれるものである。また、上記「…経済価値を表示する適正な賃料」は、実質賃料をいう。 == 新規賃料 == 新たな賃借権もしくは地上権又は地役権に基づき不動産を使用し、又は収益する契約における賃料をいう。正常賃料の他に限定賃料も含まれ、継続賃料と対になる概念である(不動産鑑定評価基準総論第5章)。 新規賃料は、積算法、賃貸事例比較法を適用して求めるものとされている。なお、一般企業経営に基づく純収益を適正に求めることができる場合は〔店舗、ホテル等の売上総収入にかかる賃料負担力が該当し、賃貸用物件は該当しない。〕、収益分析法も適用するものとされている〔不動産鑑定評価基準各論第2章 - 収益分析法を適用する場合でも、原則として積算法、賃貸事例比較法に比べて位置づけは高くない。〕。 賃貸借の契約による使用方法に基づく経済価値に即応する賃料を求めるものとされている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「正常賃料」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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