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武力の行使の「新三要件」(ぶりょくのこうしのしんさんようけん)(単に「新三要件」または「新3要件」とも記される)とは、 第2次安倍内閣が2014年に閣議決定した、日本が武力行使をする際に満たすべき要件。 == 定義 == 2014年7月1日の閣議決定「国の存立を全うし、国民の生命と平和な暮らしを守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」〔2014年7月1日の閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について 」〕および内閣官房の「『国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について』の一問一答 」〔内閣官房「『国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について』の一問一答 」の一番下の「自衛の措置としての武力の行使の新三要件」〕により次のように定義されている。 * 我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること * これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと * 必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「武力の行使の「新三要件」」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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