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武器等製造法(ぶきとうせいぞうほう、昭和28年8月1日法律第145号)は、日本の法律。最終改正は平成12年5月31日法律第91号。 == 概要 == 武器の製造の事業の事業活動を調整することによつて、国民経済の健全な運行に寄与するとともに、武器及び猟銃等の製造、販売その他の取扱を規制することによつて、公共の安全を確保することを目的としている。 武器、猟銃等の製造(改造、修理も含む)については経済産業省の所管となる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「武器等製造法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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