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武家執奏(ぶけしっそう)とは、武家政権である室町幕府と公家政権である北朝(朝廷)の公武関係(朝幕関係)に関連する用語で次の2つの意味がある。 * 室町幕府の将軍が北朝(朝廷)に対して特定の事項に関する政治的要請を行うこと。なお、この意味においての武家執奏はその後の武家政権(織豊政権・江戸幕府)でも行われている。 * 北朝(朝廷)に設けられた役職の1つで将軍からの武家執奏を取次、反対に治天の君・天皇の意向を将軍に伝達する役目を果たした。 == 室町将軍の武家執奏 == 室町幕府の将軍による執奏は「奏聞」「申入」「口入」など記録によっていくつもの表記が存在している。通常は将軍の意向を受けて朝廷との交渉役にあたる役人が、役職としての武家執奏に申入れを行うことが多い(逆に当該役人は朝廷や院庁からの幕府への申入れ(公家施行)を受け取って将軍に伝達する立場になる場合もある)。特に鎌倉幕府時代に東使を務めた二階堂氏・佐々木氏らが使者に立てられる場合を「武家申詞」と称した。 武家執奏は足利尊氏が将軍に補任された暦応年間から事例が見られるが、特に回数・影響力が高まってくるのは正平一統以後のことである。所領安堵や武家官位のみならず、公家の官職任免などの人事や家門安堵、寺社に対する政策、勅撰和歌集の撰進など朝廷のあらゆる分野に及んだ。 その結果、延文3年(1358年)には関白二条良基が足利義詮の執奏によって16年務めた関白を更迭され、以後摂政関白や太政大臣の任命や更迭に武家執奏が介在するようになった。なお、崇光上皇と後光厳天皇が激しく対立した緒仁親王(後円融天皇)の立坊問題を巡って後光厳天皇は実子・緒仁の立坊を求める武家執奏を期待したものの、当時の将軍は13歳の足利義満であり、後見である管領細川頼之は「可為聖断」「武家更難申是非」と慎重な態度を示し、あくまで天皇の聖断によるべしとの態度を示した。これによって天皇は親王の立坊・譲位を決断することになった(『後光厳院御記』)。 また、武家執奏による改元(文和・康暦・正長・康正・延徳・大永・享禄・天文・元亀)が存在が知られている。本来、室町幕府の将軍は公卿であることが多かったためにその多くは公卿の政務としての改元発議ではあったものの、新将軍の就任を理由とした代始改元(正長・延徳・大永・元亀、ただし公式には「兵革」「天変」などを名目とする)や後世には将軍の官職が参議もしくは公卿に達しない場合〔「正長」改元の際には足利将軍家当主であった足利義教は還俗直後で将軍宣下も済んでおらず、官位も従四位下左馬頭であって公卿にも達していなかった。〕における武家執奏の事例もあり、更に執奏者である将軍足利義澄の失脚(永正の錯乱)によって中止に追い込まれた永正4年(1507年)を例外として武家執奏による改元が実施に移されたこと、また室町幕府が応永から新元号への改元を35年にわたって認めなかったこと(ただし、その原因については足利義満の意向とする説と義持の意向とする説がある)など、室町幕府および将軍の意向によって改元が制約されることとなった〔久水俊和「室町時代の改元における公武関係」(初出:『年報中世史研究』34号(2009年)/改題所収「改元をめぐる公家と武家」久水『室町期の朝廷公事と公武関係』(岩田書院、2011年) ISBN 978-4-87294-705-2)〕。 南朝の軍事的攻勢や戦乱による収入の途絶の危機を室町幕府の軍事力・経済力によって辛うじて回避していた北朝(朝廷)は室町幕府への依存なくして成り立たず、北朝自身もこれを認識して積極的に幕府と結びつこうとした。このため、武家執奏は拒むことは出来ないものという認識が広まるようになった。永徳元年(1384年)に後円融天皇が三条公忠に充てた書簡の中で「執奏之下、無沙汰者、可為公家御咎也」と記し、武家執奏に従わないことは公家の咎になる現状を嘆いている。 こうした状況が、後に足利義満による王権侵奪(室町将軍の日本国王化)へと発展し、義満以後の室町幕府においても引き続き武家執奏による朝廷への介入が行われることとなった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「武家執奏」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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