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歯科医師法(しかいしほう、昭和23年7月30日法律第202号-最終改正平成19年6月27日法律第96号)とは、日本の法律の一つであり、歯科医師全般の職務・資格などに関して規定した法律である。歯科三法の一つ。 * 成立…1948年(昭和23年)7月30日(法律202号) * 施行…1948年(昭和23年)10月27日 == 主な規定 == 主に歯科医師としての業務、義務に関して規定している。(なお、業務上の秘密を守る義務、虚偽記載の罰、過失傷害の罰は刑法により規定されている。) 以下に有名な規定を概説する。 ; 第1条 歯科医師の任務 : 歯科医療と保険指導を司ることによって、公衆衛生の向上と増進に寄与し、国民の健康的な生活を確保する。 ; 第3条 絶対的欠格事由 : 未成年、成年被後見人、被保佐人は歯科医師になれない。 ; 第4条 相対的欠格事由 : 心身の障害、麻薬、大麻、あへん中毒、罰金刑以上の刑に処せられたもの、医事に関する犯罪、不正を行ったもの ; 第6条 登録・免許証の交付及び届出 : 歯科医師国家試験に合格した者の申請で歯科医籍に登録されたもの、厚生労働大臣が免許を与えたときは免許を交付する ; 第7条 歯科医師の処分 : 戒告、3年以内の歯科医業の停止、免許の取り消し処分を厚生労働大臣から受ける。第7条の2の歯科医業の停止を命ぜられ、当該期間中に歯科医業を行った者は第30条の規定により1年以下の懲役または50万円以下の罰金または併科 ; 第11条 歯科医師国家試験受験資格 ; 第15条 歯科医師国家試験または歯科医師国家試験予備試験における不正行為の禁止 : 第30条の規定により虚偽の事実、不正によって免許を得た者は3年以下の懲役または100万円以下の罰金 ; 第17条 歯科医師以外の歯科医業の禁止 : 第30条の規定により3年以下の懲役または100万円以下の罰金または併科 ; 第18条 名称の使用制限 : 第30条の2の規定により3年以下の懲役または200万円以下の罰金または併科 ; 第19条 応召義務及び診断書交付の義務 ; 第20条 無診療治療等の禁止 ; 第21条 処方箋の交付義務 ; 第23条 診療録の記載及び保有 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「歯科医師法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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