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歳計現金(さいけいげんきん)は、国または地方公共団体の歳入・歳出に属する現金のことである。 == 概要 == 地方自治体については、地方自治法第二百三十五条の四に定めがあり,「普通地方公共団体の歳入歳出に属する現金」とされる。 具体的には、地方税、国庫補助金、地方交付税、地方債などを通じて収入される現金のことであり、同時に自治体が物品購入、工事などの代金、ならびに給与等の支払いに充てる現金である。歳計現金には、当該地方自治体の所有に帰さないものはない。 歳計現金に対して、地方自治体の所有に属さず、支払資金にあてることのできない現金である歳入歳出外現金(さいにゅうさいしゅつがいげんきん)がある(地方自治法第二百三十五条の四第二項)。具体的には、入札保証金、契約保証金、職員の給与にかかる所得税及び住民税、公営住宅敷金などがあげられる。歳入歳出外現金については利子を付さないこととされ,これは,保証金等を相手方に返還するときに,地方公共団体が利息を付して返還しなくてよいという意味である。なお,歳入歳出外現金を歳計外現金ということもある。歳入歳出外現金は、企業会計(複式簿記)における「預り金」(あずかりきん)に相当するものである。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「歳計現金」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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