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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(こっかいぎいんのさいひ、りょひおよびてあてとうにかんするほうりつ、昭和22年4月30日法律第80号)とは、国会議員の歳費、旅費及び手当等の支給について規定した日本の法律である。 ==基本的な内容== *歳費(第1条―第7条) *議長 218万2000円(月額) *副議長 159万3000円(月額) *議員 130万1000円(月額) *旅費 公務により派遣された場合に支給(第8条) *議会雑費 各議院の役員、特別委員長、参議院の調査会長、各議院の憲法審査会会長 6,000円以内(日額)(第8条の2) *文書通信交通滞在費 各議院の議長、副議長及び議員 100万円(月額・非課税)(第9条) *JR特殊乗車券、国内航空会社航空券の支給(第10条―第11条) *期末手当の支給(6月、12月) (第11条の2―第11条の4) *人事官弾劾の追訴にかかる実費の支給 衆議院議長から指定された議員 (第11条の5) *弔慰金・特別弔慰金の支給(第12条―第12条の2) *弔慰金 議長、副議長、議員が死亡したとき 歳費月額の16か月分 *特別弔慰金 議長、副議長、議員が職務に関連して死亡したとき 弔慰金のほか歳費月額の4か月分 *公務上における災害の補償 (第12条の3) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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