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historic park =========================== ・ 歴史 : [れきし] 【名詞】 1. history ・ 公 : [こう] 1. (n,suf) prince 2. lord 3. duke 4. public 5. daimyo 6. companion 7. subordinate ・ 公園 : [こうえん] 【名詞】 1. (public) park ・ 園 : [その] 1. (n,n-suf) garden (esp. man-made) 2. park 3. plantation
歴史公園(れきしこうえん)とは、文化遺産・史跡の保護維持と歴史継承を目的として設置される公園。また、公園として設置されたものでなく、古墳や古民家などの文化遺産の公開されている敷地を「歴史公園」と呼ぶ場合もある。 ==日本== 都市計画法上の都市施設である公園としては、同法施行規則に定める特殊公園の一類型として「歴史公園にあっては、遺跡、庭園、建築物等の文化的遺産の存する土地若しくはその復元、展示等に適した土地又は歴史的意義を有する土地を選択して配置する。」と定義されている。〔国土交通省 都市計画運用指針 (平成18年11月制定・第5版、P.205) 他の特殊公園の類型に、風致公園、動物公園、植物公園、墓園がある〕。 都市公園法上の都市公園としては、同法施行令中の「国が設置するその他の都市公園」の区分で、「歴史的意義を有する土地を含む土地の区域」に「歴史的意義を有する土地が有効に利用されるように配慮」したものがこれに該当する。 しかし、都市計画法施行規則上の総合公園であっても、史跡や国宝・重要文化財である城郭建造物をシンボルとしている例も数多い〔「日本の歴史公園100選」での応募が「城」や「城趾」と一体となったものが多かったため、二次募集を行って偏りを正さざるを得なくなった。〕。 歴史公園の名を冠したものでは、国営飛鳥歴史公園と国営吉野ヶ里歴史公園などがある。直接に名を冠さない歴史公園は、名を冠したものよりはるかに数多い。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「歴史公園」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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