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死因審問 : ミニ英和和英辞書
死因審問[しいんしんもん]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [し]
  1. (n,n-suf) death 2. decease 
死因 : [しいん]
 【名詞】 1. cause of death 
: [いん]
 【名詞】 1. cause 2. factor 
審問 : [しんもん]
  1. (n,vs) interrogation 2. hearing 3. trial 
: [もん]
 【名詞】 1. problem 2. question 

死因審問 : ウィキペディア日本語版
死因審問[しいんしんもん]

死因審問しいんしんもん、〔〕inquest)は、英米法国における司法制度で、人が死亡した場合(特に不自然死・異状死の場合)に、検死官(検視官、coroner)がその死因等を調査(検死)するための、原則として公開で行われる審問手続である。検死審問けんししんもん)などとも訳す。イングランドおよびウェールズでは、一定の場合には陪審(検死陪審)が審問を行う。

== イングランド・ウェールズにおける死因審問 ==
人の死亡について死因審問が必要であると思われる場合には、何人も、その死亡を検死官に報告する一般的義務がある。しかし、この義務は、実際にはほとんど実効性を有しておらず、担当の登録係(registrar)が報告義務を負うこととなる。登録係は、次の場合には人の死亡を報告しなければならない〔''Halsbury'' vol.9(2) 949-950〕。
* 死者が、病状末期に医師の立会を受けていなかったとき
* 死後又は死の14日前以降に死者を見た医師による、死因の確認が行われていないとき
* 死因が不明であるとき
* 登録官が、死因が不自然である、暴力行為、ネグレクト若しくは堕胎によるものである、又は不審な状況で起こったと信じるとき
* 外科手術中の死、又は麻酔を行っている間の死であるとき
* 死因が業務上の疾病であるとき
検死官は、次の場合には死因審問を行わなければならない〔Coroners Act 1988, s8(1); ''Halsbury'' vol.9(2) 939〕。
* 死が暴力行為によるとき、又は不自然であるとき
* 突然死であり、かつ死因が不明なとき
* 刑務所又は警察の留置場における死であるとき
死因が不明である場合、検死官は、死が暴力行為によるものであるか否かを判断するために、検死解剖(post mortem examination)を命じることができる。死が暴力行為によるものでないことが分かったときは、死因審問は不要である〔''Halsbury'' vol.9(2) 939〕。
2004年、イングランド・ウェールズにおいて、51万4000人が死亡し、そのうち22万5500件が検死官に付託された。そのうち11万5800件が検死解剖に付され、2万8300件の死因審問が行われた。そのうち570件が陪審によるものであった〔Department for Constitutional Affairs (2006: 6)〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「死因審問」の詳細全文を読む




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