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destroy =========================== ・ 殺 : [さつ] 【名詞】 1. kill 2. murder 3. butcher 4. slice off 5. split 6. diminish 7. reduce 8. spoil ・ 処分 : [しょぶん] 1. (n,vs) disposal 2. dealing 3. punishment ・ 分 : [ぶん, ふん] 1. (n,n-suf,pref) (1) part 2. segment 3. share 4. ration 5. (2) rate 6. (3) degree 7. one's lot 8. one's status 9. relation 10. duty 1 1. kind 12. lot 13. (4) in proportion to 14. just as much as 1
殺処分(さつしょぶん)とは、法律上は家畜伝染病予防法のみに書かれている用語だが、近年は以下にある政令「動物の殺処分方法に関する指針」などの表題に用いられたため、「不要な、もしくは人間に害を及ぼす動物を殺害すること」という広い意味で使用されるようになった。 日本においては殺処分方法は政令〔 平成7年7月4日 総理府告示第 40 号(2011年6月7日時点のアーカイブ)〕に定められており、対象となる動物は動物愛護法第44条4項に定められた家庭動物、展示動物、実験動物、産業動物が対象であり、すなわち人が所有する動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものが対象となる〔動物の殺処分方法に関する指針では、対象動物以外の動物を殺処分する場合においても同政令の趣旨を配慮する努力義務を定めている(同政令、補則2)。」〕。 例えば動物実験が終了した後の実験動物、伝染病まん延防止の目的で狂犬病予防法や家畜伝染病予防法に指定された伝染病に罹患している家畜・家禽を殺す場合、もしくは非常事態において人間の管理下に置けなくなる(なった)猛獣等を殺す場合にもちいられる。 なお、食用を目的として家畜を殺す場合には「と殺」または「と畜」と表現され、殺処分という表現は使用されない〔食用以外でも、家畜伝染病の口蹄疫に感染したブタ類などの場合は、「と殺指示書」というものが発行されて殺処分が行われる。〕。 == 方法 == 政令「動物の殺処分方法に関する指針」〔で、「化学的又は物理的方法により、できる限り殺処分動物に苦痛を与えない方法を用いて当該動物を意識の喪失状態にし、心機能又は肺機能を非可逆的に停止させる方法によるほか、社会的に容認されている通常の方法によること。」と定めている。また「苦痛」とは省令で「痛覚刺激による痛み並びに中枢の興奮等による苦悩、恐怖、不安 及びうつの状態等の態様をいう。」(同省令 第2(4))と定められている(具体例については後述する)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「殺処分」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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