|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 殿 : [どの, との] 【名詞】 1. (pol) person 2. Mister (mostly in addressing someone on an envelope) 3. Mr ・ 殿中 : [でんちゅう] (n) in the palace ・ 中 : [なか] 【名詞】 1. inside 2. middle 3. among ・ 御 : [ご, お, おん, み] 1. (pref) honourable 2. honorable ・ 掟 : [おきて] 【名詞】 1. a law
殿中御掟(でんちゅうおんおきて)とは、織田信長が将軍・足利義昭に承認させた掟である。永禄12年(1569年)1月に16か条、永禄13年(1570年)1月に5か条が追加され、21か条の掟となった。 == 経歴 == === 殿中御掟9か条 === 永禄11年(1568年)9月、織田信長は足利義昭を奉じて上洛し、義昭を室町幕府の第15代将軍に擁立した。しかし信長は「天下布武」をかかげて自らの天下統一を目指し、一方の義昭は上杉謙信や毛利元就らにも上洛を促して幕府政治の再興を目指すという、両者には考えの食い違いがあった。そのため、次第に両者の関係は冷却化していく。永禄12年(1569年)1月14日、信長は義昭の将軍権力を制限するため、殿中御掟9か条を義昭に突きつけ、承認させた。内容は以下の通り。 *御用係や警備係、雑用係などの同朋衆など下級の使用人は前例通りをよしとする。 *公家衆・御供衆・申次の者は、将軍の御用があれば直ちに伺候すること。 *惣番衆は、呼ばれなくとも出動しなければならない。 *幕臣の家来が御所に用向きがある際は、信長の許可を得ること。それ以外に御所に近づくことは禁止する。 *訴訟は奉行人(織田家の家臣)の手を経ずに幕府・朝廷に内々に挙げてはならない。 *将軍への直訴を禁止する。 *訴訟規定は従来通りとする。 *当番衆は、申次を経ずに何かを将軍に伝えてはならない。 *門跡や僧侶、比叡山延暦寺の僧兵、医師、陰陽師をみだりに殿中に入れないこと。足軽と猿楽師は呼ばれれば入ってもよい。 2日後の1月16日、信長はさらに以下の7か条を追加。これも義昭に承認させた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「殿中御掟」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|