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母子及び寡婦福祉法(ぼしおよびかふふくしほう、昭和39年7月1日法律第129号)は、母子家庭等や寡婦に対する福祉資金の貸付け・就業支援事業等の実施・自立支援給付金の給付などの支援措置について定める日本の法律。社会福祉六法の1つ。2014年(平成26年)の法改正で題名が改正され「母子及び父子並びに寡婦福祉法」となっている。 == 概要 == 寡夫(いわゆる「男やもめ」)は法の対象外となっている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「母子及び寡婦福祉法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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