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examination for a person handling poisons or deleterious substances =========================== ・ 毒 : [どく] 【名詞】1. poison 2. toxicant ・ 毒物 : [どくぶつ] poison ・ 物 : [もの] 【名詞】 1. thing 2. object ・ 劇 : [げき] 【名詞】 1. (1) drama 2. play 3. (2) powerful drug (abbr) ・ 取扱 : [とりあつかい] 【名詞】 1. treatment 2. service 3. handling 4. management ・ 者 : [もの] 【名詞】 1. person ・ 試験 : [しけん] 1. (n,vs) examination 2. test 3. study 4. trial ・ 験 : [しるし] 【名詞】 1. (1) mark 2. (2) symbol 3. (3) evidence
毒物劇物取扱責任者(どくぶつげきぶつとりあつかいせきにんしゃ)は、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)の定めに基づき、毒物や劇物の製造・販売などを行う事業所でそれらによる保健衛生上の危害の防止に当たる者をいう。 == 配置 == 毒物及び劇物取締法において、毒物劇物営業者(法第7条)と要届出業務上取扱者(法第22条第1項)は毒物劇物を取扱う施設ごとに毒物劇物取扱責任者を置き、その者を届け出ることを義務づけられている。 毒物劇物営業者とは、毒物劇物の輸入業、製造業、販売業を営む者として登録を受けた者である。このうち販売業の登録には、一般販売業、農業用品目販売業、特定品目販売業の3つの区分があり(法第4条の2)、毒物劇物取扱責任者として選任できる者の資格に一部差異がある(法第8条第4項)。 要届出業務上取扱者とは、政令の定める特定事業のために特定の毒物や劇物を取り扱う者である。具体的には、電気メッキ、金属熱処理、大量運送、しろあり防除の4事業のために、シアン化ナトリウム(青酸ナトリウム)などを取り扱う場合が該当する(施行令第41条、第42条)。これに該当せず、毒物劇物を単に業務上取り扱うだけならば、毒物劇物取扱責任者を置く必要はなく、法の定めにしたがい適切な取り扱いを行えば良い(法第22条第5項)。 製造所、営業所、店舗など、毒物劇物を直接取扱う施設ごとに専任の毒物劇物取扱責任者が必要であり、またその業務の性質上、常時その施設に勤務し適切な権限を持つ者であることが求められる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「毒物劇物取扱責任者」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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