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重複立候補制度(ちょうふくりっこうほせいど)とは、衆議院議員総選挙で採用されている、複数の選挙に同時に立候補することを認める選挙制度。 == 概説 == 公職選挙法第87条では2つの異なる公職選挙で同時に重複立候補することについて禁止している。かつては2つの異なる公職選挙で同時に重複立候補することについて明確な禁止規定は存在しなかったが、1962年に公職選挙法改正で禁止となった。 ただし、1994年の法改正により、衆議院議員選挙の比例代表の場合、小選挙区と重複して立候補できると規定されており(公職選挙法第86条の2第4項)、立候補する際に所属政党の許可が得られれば、立候補者が「小選挙区選挙」と「比例代表選挙」に重複して立候補できる。ただし、公職選挙法上の政党要件を満たしていない「その他の政治団体」から立候補した場合、重複はできない。 比例代表の名簿では、政党が複数の重複候補者を同一順位にできる。この場合、小選挙区における当選者の得票数に対する落選候補者の得票数の割合(惜敗率)を求め、惜敗率の高い候補者から比例名簿の順位が決められる。 重複候補は、小選挙区で落選しても比例区で復活当選できるため、1議席が割り当てられている単一の小選挙区を基盤とする議員が、区によっては複数いる現象が発生している。 1996年衆院選では、小選挙区の10人〔保坂展人(社民党、比例代表東京ブロック)・深田肇(社民党、比例代表北関東ブロック)・家西悟(民主党、比例代表近畿ブロック)・北沢清功(社民党、比例代表北陸信越ブロック)・平賀高成(共産党、比例代表東海ブロック)・伊藤茂(社民党、比例代表南関東ブロック)・春名眞章(共産党、比例代表四国ブロック)・大森猛(共産党、比例代表南関東ブロック)・山元勉(民主党、比例代表近畿ブロック)・木島日出夫(共産党、比例代表北陸信越ブロック)〕の候補者が、法定得票数(有効投票総数の6分の1)未満でも復活当選をしており、そのうち2人〔保坂展人・深田肇〕が供託金没収点(有効投票総数の10分の1)未満でも復活当選していたことが制度上の問題点として注目された。さらに2000年2月には、供託金没収点未満の得票であった落選者1名〔菊地董(社民党、比例代表東海ブロック。前島秀行の死去に伴う繰り上げ当選)〕が比例代表繰り上げ当選してしまった。この反省から、2000年衆院選からは、小選挙区での得票が供託金没収点未満だった候補者の復活当選は認められなくなった。小選挙区での得票が法定得票数未満での復活当選については2000年衆院選以降も〔2000年衆院選では社民党、共産党から小選挙区の得票が法定得票数未満での復活当選者が複数いたが、その後の選挙では法定得票数未満での復活当選に該当した者はいない。〕認められている。 小選挙区で当選した比例の候補者、および、小選挙区で供託金没収点未満の得票だった比例の候補者は、その選挙の比例名簿から除外され、下位の順位の候補者が繰り上がる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「重複立候補制度」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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