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民事介入暴力 : ミニ英和和英辞書
民事介入暴力[みんじかいにゅうぼうりょく]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [たみ]
 【名詞】 1. nation 2. people 
民事 : [みんじ]
 【名詞】 1. civil affairs 2. civil case 
: [こと]
 【名詞】 1. thing 2. matter 3. fact 4. circumstances 5. business 6. reason 7. experience 
: [かい]
  1. (n,vs) shell 2. shellfish 3. being in between 4. mediation 5. concerning oneself with
介入 : [かいにゅう]
  1. (n,vs) intervention 
: [にゅう]
 【名詞】 1. go in 
暴力 : [ぼうりょく]
 【名詞】 1. violence 2. mayhem 
: [ちから, りょく]
  1. (n-suf) strength 2. power 

民事介入暴力 : ウィキペディア日本語版
民事介入暴力[みんじかいにゅうぼうりょく]
民事介入暴力(みんじかいにゅうぼうりょく)は暴力団が当事者として(またはその代理人として)民事紛争に介入し、暴力や集団の威力を背景に不当に金品を得ようとする行為一般を指し、通称:ミンボーとよばれることが多い。1979年(昭和54年)12月、警察庁が「民事介入暴力対策センター」を設置した際につくられた造語である。昭和54年当時の警察庁による民事介入暴力の定義は「暴力団又はその周辺にある者が、暴力団の威嚇力を背景にこれを利用し、一般市民の日常生活又は経済取引について司法的救済が十分に機能していない面に付け込み、民事上の権利者や一方の当事者・関係者の形を取って介入・関与するもの」である。
== 概要 ==
その実態は威力業務妨害恐喝であるが刑事事件としての成立要件を満たさない場合、当然の結果として犯罪もない。対策としては法律の専門家及び警察と連絡した暴力団追放センターに連絡する事が重要とされる。「民暴」(みんぼう)と略すこともある。また、特に一般市民を対象として、「企業の倒産整理、交通事故の示談、債権取立て、地上げ等民事取引を仮装しつつ、一般市民の日常生活や経済取引に介入し、暴力団の威力を利用して不当な利益を得る」〔平成5年警察白書第1章 警察庁〕ような民事介入暴力を指して、「市民対象暴力」(しみんたいしょうぼうりょく)〔語としては『民事介入暴力対策マニュアル新版 』東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会著において確認できる。〕、さらに、企業を対象として「株主権の行使に名を借りたり、社会運動や政治活動を仮装、標ぼうするなどして合法的な行為を装いつつ、企業活動に介入し、暴力団の威力を利用して不当な利益を得る」〔平成5年警察白書第1章 警察庁〕ような民事介入暴力を指して、「企業対象暴力」(きぎょうたいしょうぼうりょく)ともいう。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「民事介入暴力」の詳細全文を読む




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