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民事会社(みんじがいしゃ)とは、商行為(同法501条の絶対的商行為・同法502条の営業的商行為)をなすことを業としない会社を指すものとして、かつて使われていた概念である。貸金業、農業、林業、漁業、鉱業などを営む会社が、これに該当する。 商行為をなすことを業とする目的で設立された商事会社(しょうじがいしゃ)に対立する概念であるが、対外的活動によって得た利益を構成員に分配することを目的とした法人(営利法人)である点で商事会社も民事会社も同質である。後述するように、法改正により、両者とも法的には同じ扱いを受けることとなったので、両者を区別する実益はほとんどなくなり、公証人法5条および鉄道抵当法80条2項に商事会社という文言が残されたのを除き、両者の区別は完全に廃止された。 == 旧民法・旧商法における取扱い == 日本においては、明治初期の法典編纂期に、いわゆる私法の領域を民法と商法とに分ける大陸法の考え方を導入したが〔コモン・ローでは伝統的にこのような区別は明確ではない。〕、その際、商法の適用範囲につき、商行為概念を中核にする考え方を原則とした(商行為主義)。つまり、問題となる法律関係が商行為に基づく場合は商法が適用されるという考え方である。このため、商法により定められた組織形態である会社の規律についても、商行為概念を媒介とすることになる。 すなわち、旧民法には現在の組合契約に相当する規定として会社契約の規定が置かれ、そこにおいては基本的に民事目的の会社、すなわち民事会社(現在の民法上の組合。ただし、営利目的・事業・職業目的に限定される点、法人化できる点において大きく異なる。)の規定が置かれ、商事目的の会社、すなわち商事会社については商法に委ねられた(ただし、民事会社であっても、「資本を株式に分つとき」は商法の規定が準用された)。これを受けて、旧商法に会社(商事会社)の規定が置かれ、合名会社や株式会社といった各形態の規定が置かれた。 なお、上記から明らかなように、ここでいう「民事会社」の語は、フランス法における"société civile"に相当し、現在でいう民法上の組合に相当するのであるから、後に言う「民事会社」とは全く異なる意味で用いられている。民事目的の株式会社については商法が準用されるものとされているが、これが、後に言う「民事会社」に相当する。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「民事会社」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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