|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 民 : [たみ] 【名詞】 1. nation 2. people ・ 民事 : [みんじ] 【名詞】 1. civil affairs 2. civil case ・ 事 : [こと] 【名詞】 1. thing 2. matter 3. fact 4. circumstances 5. business 6. reason 7. experience ・ 執行 : [しっこう] 1. (n,vs) enforcement 2. performance ・ 行 : [くだり, ぎょう] 【名詞】 1. (1) line 2. row 3. (2) verse ・ 法 : [ほう] 1. (n,n-suf) Act (law: the X Act)
民事執行法(みんじしっこうほう、昭和54年3月30日法律第4号)とは、強制執行、担保権の実行としての競売、換価のための競売、債務者の財産開示に関する手続について規定した日本の法律である。 == 制定経緯 == 民事執行法が制定される前は、いわゆる旧民事訴訟法(明治23年法律第29号)の強制執行編に私法上の権利を強制的に実現させるための手続(強制執行手続)に関する規定が盛り込まれていたところ、旧民事訴訟法の制定以来、強制執行に関する法制度は抜本的な改正がされていない状態であり、手続上の様々な不備が露見していた。 また、強制執行手続とは別に、民法や商法の規定により競売を要する場合につき、その手続を規定した法律として競売法(明治31年法律第15号)が存在していた。この法律は民法や商法の附属法として立法されたこともあり、規定の不備が目立つものであった。この点に関しては、競売法に規定する手続はその性質に反しない限り旧民事訴訟法中の強制執行に関する規定が準用されるという判例が出て、その判断に基づき競売法の手続が運用されていたものの、不備があること自体は否めないものであった。 このような事情から、強制執行手続や担保権実行の手続を抜本的に改める目的で本法が制定され、旧民事訴訟法の強制執行編に定める手続と競売法に定める手続が統合された。 その後、バブル崩壊に伴う不良債権回収を迅速に進めたり、いわゆる競売妨害に対処したりするための手続の整備、扶養請求権に基づく債権執行手続の改善、債務者の財産開示手続に関する手続を整備するための法改正等が行われている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「民事執行法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|