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民事訴訟法 : ミニ英和和英辞書
民事訴訟法[みんじそしょうほう]
(n) (Japanese) Civil Proceedings Act (1890, revised in 1926)
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: [たみ]
 【名詞】 1. nation 2. people 
民事 : [みんじ]
 【名詞】 1. civil affairs 2. civil case 
民事訴訟 : [みんじそしょう]
 【名詞】 1. civil action 2. civil suit 3. civil proceedings
民事訴訟法 : [みんじそしょうほう]
 (n) (Japanese) Civil Proceedings Act (1890, revised in 1926)
: [こと]
 【名詞】 1. thing 2. matter 3. fact 4. circumstances 5. business 6. reason 7. experience 
訴訟 : [そしょう]
  1. (n,vs) litigation 2. lawsuit 
訴訟法 : [そしょうほう]
 (n) code of legal (civil or criminal) procedure
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 
民事訴訟法 : ウィキペディア日本語版
民事訴訟法[みんじそしょうほう]

民事訴訟法(みんじそしょうほう)
# 民事訴訟に関する手続について定めた法令裁判所の規則などの法体系。「民事訴訟法」という名の法令を有する国もあれば(日本イギリスなど)、それ以外の名の付く法令を有する国もある。後者の例として、アメリカ合衆国では連邦民事訴訟規則(Federal Rules of Civil Procedure)という裁判所規則が連邦裁判所における民事訴訟に関する手続を定めた一般法であり、各州の裁判所における民事訴訟に関する手続を定めた法令の手本ともなっている。欧州連合(EU)におけるブラッセル条約(das Gerichtsstands- und Vollstreckungsübereinkommen der Europäischen Gemeinschaft (EuGVÜ))およびルガノ条約(Lugano-Übereinkommen)は国際裁判籍や執行に関する条約である。
# 日本の法律。狭義には「民事訴訟法」という題名の法律(民事訴訟法典)を指し、これは形式的意義の民事訴訟法といわれる。広義には民事訴訟法典に民事執行法民事保全法仲裁法非訟事件手続法などの関連法令を含めた法体系全般を指し、これは実質的意義の民事訴訟法といわれる。
本項では2を詳述する。
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民事訴訟法(みんじそしょうほう)は、民事訴訟に関する手続について定めた日本法律で、主に以下の法律を指す。
* 民事訴訟法(平成8年6月26日法律第109号)
: 適正かつ迅速な民事訴訟制度の構築を図ることを目的に新法として制定された。1998年(平成10年)1月1日施行。
 
== 概要 ==
旧民事訴訟法は、日本初の本格的な民事訴訟法として1890年(明治23年)に制定された。ドイツの法学者ヘルマン・テッヒョーに起草にかかるものである。1926年(大正15年)にオーストリア民事訴訟法典の影響を受けた大きな改正(大正15年法律第61号)を経て、その後ほぼ70年の間、部分的な改正のみが行われ用いられ続けた。
当初の旧民事訴訟法には、民事執行手続や民事保全手続に関する規定も含まれていたが、執行手続については1979年(昭和54年)に競売法と統合して民事執行法が、保全手続については1989年(平成元年)に民事保全法がそれぞれ別の法律として独立した。
現行法が施行されたことに伴い、旧民事訴訟法は「公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律」と題名を変えて残った。その後仲裁法が制定されたことに伴い、仲裁手続部分を削除し、公示催告手続のみを規定する「公示催告手続ニ関スル法律」と再度題名改正し存続した。さらに、公示催告手続につき改良した手続を旧非訟事件手続法に加える旨の改正がされ、平成17年4月1日に廃止された。
制定当初から大正の大改正までの旧民事訴訟法を旧々民事訴訟法と呼ぶことがある。旧々民事訴訟法の法制をめぐる研究は、ほとんどなくなってきている。たとえば、現行民事訴訟法第5条1号の財産権をめぐる特別裁判籍は旧民事訴訟法5条の義務履行地の特別裁判籍をそのまま引き継いだものであるが、旧々民事訴訟法第18条の契約の成立にかかる特別裁判籍を拡張し、契約の成立が立証できなくとも適用されるようになった経緯の論文は少ない。また、現行民事訴訟法第249条2項の弁論の更新は旧民事訴訟法で創設されたものであるが、旧々民事訴訟法の母法であるドイツでは裁判官の転勤がないため、不都合を生じた解決のためだったということがあげられる。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「民事訴訟法」の詳細全文を読む




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