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民事訴訟費用等に関する法律 : ミニ英和和英辞書
民事訴訟費用等に関する法律[みんじそしょうひようとうにかんするほうりつ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [たみ]
 【名詞】 1. nation 2. people 
民事 : [みんじ]
 【名詞】 1. civil affairs 2. civil case 
民事訴訟 : [みんじそしょう]
 【名詞】 1. civil action 2. civil suit 3. civil proceedings
: [こと]
 【名詞】 1. thing 2. matter 3. fact 4. circumstances 5. business 6. reason 7. experience 
訴訟 : [そしょう]
  1. (n,vs) litigation 2. lawsuit 
訴訟費用 : [そしょうひよう]
 (n) (lawsuit) costs
: [ひ]
  1. (n-suf) cost 2. expense 
費用 : [ひよう]
 【名詞】 1. cost 2. expense 
: [よう]
  1. (n,n-suf) task 2. business 3. use 
: [など]
  1. (suf) and others 2. et alia 3. etc. (ら)
に関する : [にかんする]
  1. (exp) related to 2. in relation to
: [せき, ぜき]
 (suf) honorific added to names of makuuchi and juryo division sumo wrestlers
関する : [かんする]
  1. (vs-s) to concern 2. to be related 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 
法律 : [ほうりつ]
 【名詞】 1. law 
: [りつ]
 (n) commandments

民事訴訟費用等に関する法律 : ウィキペディア日本語版
民事訴訟費用等に関する法律[みんじそしょうひようとうにかんするほうりつ]

民事訴訟費用等に関する法律(みんじそしょうひようとうにかんするほうりつ、昭和46年4月6日法律第40号)は、民事訴訟等における訴訟費用について定める日本の法律。全30条。
==概要==
本法にて扱われている「民事訴訟等」とは、民事事件のみならず、一般に家事事件および行政事件をも含んでいる(民事保全民事訴訟民事執行行政事件訴訟非訟事件家事審判など)。
主な内容としては、訴えの提起にあたって原告となる者が裁判所に収める必要が手数料についての規定や、裁判所に出頭した証人鑑定人等に対して支払われる日当旅費等に関する規定がある。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「民事訴訟費用等に関する法律」の詳細全文を読む




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