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【名詞】 1. civil law 2. civil code =========================== ・ 民 : [たみ] 【名詞】 1. nation 2. people ・ 民法 : [みんぽう] 【名詞】 1. civil law 2. civil code ・ 法 : [ほう] 1. (n,n-suf) Act (law: the X Act)
民法(みんぽう)とは、民法の名称を持つ法典それ自体、又は私法の一般法をいう。前者を形式的な意義における民法(〔「民法」の語は、フランス語の の訳語であるが、箕作麟祥によれば、元は津田真道がオランダ語の (ドイツ語の 、フランス語の に相当)の訳語として『泰西国法論』(1866年(慶応2年)刊)に載せたものである。穂積陳重『法窓夜話』51話 〕、)といい、後者を実質的な意義における民法(〔箕作麟祥は に対しては民権の訳語を当て、物議を醸している。穂積陳重・法窓夜話62話 〕、)という〔富井(1922)57頁、我妻(1965)1頁、梅(1896)1頁〕。 == 民法の意義・沿革 == 形式的意義の民法()と、実質的意義の民法()とは同一ではない。元来、法は社会共同生活の基本的ルールの一つであり、文字より先に生じたものである。したがって、古代の法は、不文の慣習法として成立した。不文の慣習法であっても、経済生活や家族生活の法としての民法()は観念されうる。その後、文字の発達と共に、文字に書いた法、すなわち成文法が制定されるようになる。成文法の初めは、個々の事項についての規定、すなわち単行法であったが、やがて様々な事柄に共通して適用される一般的な法も現れ、これらが体系的に整備されて法典となっていった〔穂積(1948)3頁〕。 紀元前18世紀にバビロニアで成立し、現存する法典のうち世界で2番目に古い法典であるハンムラビ法典は、多くの民法規定を含んでいた。また、ユダヤ教・キリスト教におけるモーセ五書や、イスラム教のコーランの中にも民法規定があり、現代にも根付いている。特にイスラム諸国では、コーラン、ムハンマドの言行録及びイスラム法学者の著作群を法源とするイスラム法が現実に機能している〔田中(1950)374頁〕。 民法だけの法典が出来始めたのは18世紀の末からである。その最も有名なものが、フランス民法典であった〔穂積(1948)4頁〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「民法」の詳細全文を読む
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