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民法上の組合 : ミニ英和和英辞書
民法上の組合[みんぽう]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [たみ]
 【名詞】 1. nation 2. people 
民法 : [みんぽう]
 【名詞】 1. civil law 2. civil code 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 
: [じょう]
 (n,pref,suf) 1. first volume 2. superior quality 3. governmental 4. imperial 5. top 6. best 7. high class 8. going up 9. presenting 10. showing 1 1. aboard a ship or vehicle 12. from the standpoint of 13. as a matter of (fact) 13. superior
: [くみ]
 【名詞】 1. class 2. group 3. team 4. set 
組合 : [くみあい]
 【名詞】 1. association 2. union 
: [ごう]
 【名詞】 1. go (approx. 0.18l or 0.33m) 

民法上の組合 ( リダイレクト:組合#民法上の組合 ) : ウィキペディア日本語版
組合[くみあい]

組合(くみあい)とは、一般的な意味では、何らかの目的で設立された団体民法上は、複数の当事者が出資をして共同事業を営む契約をいい、また、その共同事業体のことをいう。その他、「組合」の語を含む制度がさまざまな特別法によって設けられている。
== 概説 ==

=== 組合と社団 ===
伝統的な理解によれば、組合は団体の構成員からの独立性が弱い点で社団と峻別されるとみるが、組合であっても営利目的であれば会社設立も可能であり、権利能力及び社団性のない人的団体にのみ民法の組合に関する規定は適用されるということになる〔大島ほか、pp.146-147〕。一方、そもそも、現代の実社会における組合と社団の両者を異質なものと捉えることには無理があるとの見解も主張されており、この見解によれば、もはや民法上の組合とは民法の組合に関する規定を適用すべき団体を指すというよりないとされる〔内田、p.310〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「組合」の詳細全文を読む




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