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民法現代語化(みんぽうげんだいごか)または民法口語化(みんぽうこうごか)とは、日本の民法典の可読性を向上させるべく、2004年(平成16年)から2005年(平成17年)にかけて行われた、民法典の語句の言い換えと平易な文体の採用を目的とした法改正をいう。 == 沿革 == 現行法の基盤となった民法典は1896年に公布、1898年に施行されたもので、元は全て片仮名、文語体で書かれていた。家族法の箇所は戦後の1947年(昭和22年)に口語体が採用されたが、第一篇から第三篇までの総則・財産法の箇所はなお文語体が用いられていた。その後、20世紀の末葉から、残部についても口語体を採用すべきとの主張が興った。その結果、2004年11月25日に第161回国会において民法の一部を改正する法律(平成16年法律第147号)が可決。同年12月1日に公布され、2005年4月1日より現代語化された新たな民法典が施行されることとなった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「民法現代語化」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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