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民法第398条の14第1項ただし書の定めの登記(みんぽうだい398じょうの14だい1こうただしがきのさだめのとうき)とは日本における不動産登記の態様の1つで、根抵当権(根質権を含む。以下同じ。)の準共有者が、弁済を受ける割合について債権額の割合と異なる割合をもって定めたり、ある者が他の者に先立って弁済を受けることを定めたとき(b:民法第398条の14第1項ただし書・361条)における、当該定めを登記することである。 本稿では、以下「優先の定め」と表す。優先の定めは根抵当権の登記事項の1つである(b:不動産登記法第88条2項4号・95条2項前段)が、当該定めの登記は講学上いわゆる合同申請で行う(不動産登記法89条2項・95条2項前段、旧不動産登記法119条ノ8第1項・119条ノ2第1項)のであるから、旧不動産登記法下では設定登記とは一括申請はできないとされていた。2005年施行の新不動産登記法下においては一括申請できると読めなくもないが、先例が出ておらず、はっきりしない。書式解説564頁・927頁はできないとしている。 本稿では、旧不動産登記法と同じく一括して申請できないものとし、優先の定めの新設・変更(更正を含む)・廃止・抹消の概要及び登記申請情報の記載事項(一部)について説明する。なお、優先の定めは元本確定前にしかすることができない(民法398条の14第1項ただし書)。 ==略語について== 説明の便宜上、次のとおり略語を用いる。 ;法 :不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号) ;令 :不動産登記令(平成16年12月1日政令第379号) ;規則 :不動産登記規則(平成17年2月18日法務省令第18号) ;記録例 :不動産登記記録例(2009年(平成21年)2月20日民二500号通達) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「民法第398条の14第1項ただし書の定めの登記」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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