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民法総則(みんぽうそうそく)とは、民法の第一編総則の部分を指す法律用語。民法学の書籍や論文では単に総則と呼ぶこともある。大学などの講義名でも使われる。 具体的には民法第1条から第174条の2までがこれに含まれ、通則(信義誠実の原則、権利濫用の法理など)、人、法人、物、法律行為(意思表示、代理など)、期間の計算、時効に関する条文がこれに該当する。 ==構成== *第1章 通則 (第1条・第2条) *第2章 人 (第3条~第32条の2) *第1節 権利能力 *第2節 行為能力 (第4条~第21条) *第3節 住所(第22条~第24条) *第4節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告(第25条~第32条) *第5節 同時死亡の推定(第32条の2) *第3章 法人 (第33条~第37条) *第4章 物 (第85条~第89条) *第5章 法律行為 (第90条~第137条) *第1節 総則(第90条~第92条) *第2節 意思表示(第93条~第98条の2) *第3節 代理(第99条~第118条) *第4節 無効及び取消し(第119条~第126条) *第5節 条件及び期限(第127条~第137条) *第6章 期間の計算(第138条~第143条) *第7章 時効 (第144条~第174条の2) *第1節 総則(第144条~第161条) *第2節 取得時効(第162条~第165条) *第3節 消滅時効(第166条~第174条の2) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「民法総則」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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