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民間航空機貿易に関する協定 : ミニ英和和英辞書
民間航空機貿易に関する協定[みんかんこうくうき]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [たみ]
 【名詞】 1. nation 2. people 
民間航空機 : [みんかんこうくうき]
 (n) private aircraft
: [けん, ま]
 【名詞】 1. space 2. room 3. time 4. pause 
航空 : [こうくう]
 【名詞】 1. aviation 2. flying 
航空機 : [こうくうき]
 【名詞】 1. aircraft 
: [そら]
 【名詞】 1. sky 2. the heavens 
: [き, はた]
 (n) loom
貿易 : [ぼうえき]
  1. (n,vs) trade (foreign) 
: [えき]
 【名詞】 1. divination 2. fortune-telling
に関する : [にかんする]
  1. (exp) related to 2. in relation to
: [せき, ぜき]
 (suf) honorific added to names of makuuchi and juryo division sumo wrestlers
関する : [かんする]
  1. (vs-s) to concern 2. to be related 
: [きょう]
  1. (n-suf,n-pref) cooperation 
協定 : [きょうてい]
  1. (n,vs) arrangement 2. pact 3. agreement 

民間航空機貿易に関する協定 : ウィキペディア日本語版
民間航空機貿易に関する協定[みんかんこうくうき]
民間航空機貿易に関する協定(みんかんこうくうきぼうえきにかんするきょうてい、英:Agreement on Trade in Civil Aircraft)は、東京ラウンド諸協定のひとつとして1979年4月12日に作成され、1980年1月1日に発効〔日本国については1980年5月25日発効〕した国際条約である。民間航空機貿易協定と略される。
協定の目的は、関税を撤廃すること及び貿易制限的又は貿易阻害的な影響を可能な限り軽減し又は除去することを含め、民間航空機と、その部分品および関連設備についての世界貿易を最大限に自由化すること〔協定前文パラ3〕である。
なお、協定の対象となる民間航空機(Civil Aircraft)とは、「軍用航空機以外のすべての航空機(aircraft other than military aircraft)〔協定1.2〕となっており、日本においては「防衛庁が調達する航空機以外のすべての航空機」として運用〔財務省関税局長通達の関税定率法基本通達(昭和47年3月1日蔵関第101号)15-1(1)イ。なお「防衛庁」は原文のまま(改正がされていない)〕されている。
== 概要 ==
他の東京ラウンド諸協定と同じく、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定の作成に伴い、協定附属書となり、附属書4に含まれる4つの協定〔ただし、国際酪農品協定及び国際牛肉協定は、1997年末で失効したので現在は、政府調達に関する協定と民間航空機貿易に関する協定の2つの協定となっている。〕のうちのひとつである。同附属書に含まれる条約は複数国間貿易協定と呼ばれ、他の附属書に含まれる条約とは異なり一括受諾の対象とはされていない。このため、WTO加盟国すべてではなく、加盟国のうちでこれらの条約を別個に締結した国のみが拘束される。
ただし、ウルグアイ・ラウンド交渉で民間航空機貿易協定の改定交渉が妥結しなかっため、東京ラウンドで作成された協定をそのまま附属書4に添付することになった。
協定の主な内容は、
# 民間航空機及びその部品〔対象品目は協定の附属書に規定〕に対する関税の無税待遇
# 政府の指示による調達、下請契約の強制及び誘引の禁止
# 政府による助成、輸出信用及び民間航空機の販売の制限
である。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「民間航空機貿易に関する協定」の詳細全文を読む




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