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民間人閣僚(みんかんじんかくりょう)とは、任命時において国会議員ではない国務大臣を指す。ただし、議員でない軍人が陸海軍大臣たることが制度化されていた大日本帝国憲法下ではこの語はほとんど用いられず、一般的には議院内閣制を明記する日本国憲法施行後に成立した内閣におけるものを指す。なお、衆議院解散などにより任命後に国会議員の身分を失っている国務大臣は民間人閣僚とは呼ばれない。 == 概説 == 日本国憲法第68条において、「その(国務大臣の)過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない」とされている。逆にいえば、半数未満であればその人数には制約がないことになる。2015年現在、閣僚は最大19人任命できるため、9人までは民間人でもよいことになる。 例として、岸内閣の藤山愛一郎や小泉内閣の竹中平蔵など著名人の起用例で、藤山・竹中や川口順子などのちに国会議員に選出された者もいる。 また、竹下内閣の高辻正己法務大臣の場合は、直前に発生したリクルート事件で違法性のない政治献金でも大臣辞任に追い込まれるようになり、前任者の長谷川峻もリクルートからの政治献金を受けたことにより法相就任4日で大臣辞任の憂き目に遭い、内閣法制局長官や最高裁判所裁判官などを歴任した高辻が起用された。 国会議員たる国務大臣が改選時に落選したり引退しても、任命時に国会議員であった以上は憲法第68条による制限を受けないが、衆院選後の組閣又は内閣改造によって更迭されることが多く、民間人閣僚として在任し続ける例は少ない。 官僚、大学教員、実業家、地方公共団体首長などで、実績のある人物が任命されることが多い。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「民間人閣僚」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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