翻訳と辞書
Words near each other
・ 気象援助局
・ 気象操作
・ 気象擾乱
・ 気象業務
・ 気象業務支援センター
・ 気象業務法
・ 気象概況図
・ 気象機関の一覧
・ 気象注意報
・ 気象測器
気象測器検定
・ 気象測定装置 JMMQ-M5
・ 気象災害
・ 気象熱力学
・ 気象特別警報
・ 気象現象
・ 気象環境サービス
・ 気象病
・ 気象研究所
・ 気象神社


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

気象測器検定 : ミニ英和和英辞書
気象測器検定[きしょうそっきけんてい]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [げ, き]
  1. (suf) (uk) seeming 2. giving the appearance of 3. giving one the feeling of
: [ぞう]
 【名詞】 1. elephant 
: [うつわ]
 【名詞】 1. (1) bowl 2. vessel 3. container 4. (2) ability 5. capacity 6. calibre 7. caliber 
検定 : [けんてい]
  1. (n,vs) official certification 2. approval 3. inspection 

気象測器検定 : ウィキペディア日本語版
気象測器検定[きしょうそっきけんてい]
気象測器検定(きしょうそっきけんてい)とは、一定の範囲の公共的な気象観測に使用される気象測器について、所定の測定原理に応じた構造(作動の確実性、耐候性など)を有し、かつ、器差(観測値の誤差)が気象業務用として許容される範囲内にあることを保証するための制度、及びこれに基づいて行われる検査、証書の交付などのことである。
日本においては、早くから近代的な気象業務の最低条件とされる観測の方法の統一を実体化するための業務として位置付けられており、明治20年には中央気象台の業務として正式に定められている。当初は軍、道府県庁などの行政機関が保有する気象測器だけを対象としていたが、明治29年からは一般国民にも利用できる行政サービスとなり、昭和27年気象業務法の施行を以てほぼ現在のかたちになった。
気象測器検定は、気象業務法及びその下位法令(気象測器検定規則など)を根拠法令とし、長らく国(気象庁)自らが実施してきたが、平成16年3月1日からは国が定める実施規準及び事業規制の下で行われ、複数参入も可能な民間の事業へと位置付けが変わり〔これより前、平成14年4月1日には、指定検定機関制度が施行されているが、これは気象庁長官の権限を民間において代行するにとどまるものである。〕、現在は(財)気象業務支援センターが、唯一の登録検定機関として検定の実施にあたっている。
==対象となる気象観測==
気象業務法は、検定に合格した気象測器を使用しなければならない気象観測として、以下のものを定めている。これらを検定に合格していない気象測器を用いて行った場合、50万円以下の罰金刑に処せられる。
*政府機関(気象庁を除く)・地方公共団体が行う全ての気象観測。ただし以下のものを除く。
 *研究のために行う気象観測
 *教育のために行う気象観測
 *環境測定に属するもの、臨時的なものなどの特殊な気象観測
*政府機関・地方公共団体以外の者が行う以下の気象観測
 *観測成果を発表するための気象観測
 *防災のための気象観測
*気象庁への気象観測通報を行う義務を負う船舶における気象観測
*民間気象会社(予報業務許可事業者)が予報業務のために行う気象観測
地方公共団体や一部民間企業の保有する観測施設の中には、運用にあたって気象庁による指導や点検を受けているものがあるが、このことを以て気象測器検定の受検が免除されることはない。
学校の課外活動などで観測した結果をWebサイトに掲載する行為は、観測値が観測者の自己責任を超えたところで利用される可能性があることから、外観としては「発表」に該当してしまうが、現在の取扱いでは「教育」の範疇に収まるものとして、規制の適用外となっている。
「防災」には、洪水や列車の転覆のような気象現象が直接引き起こす災害に対するものだけでなく、火災の延焼のような他の災害の推移に関与する気象状況の監視、飛行場や橋梁の立地調査などを通じた将来的な災害の予防もこれに含まれる。
「予報業務のために行う」とは、一般的にはデータ同化などによって日々の予報の作成に用いられる観測値を収集することだと解されている。
なお、教育を主目的としない組織が不特定多数の者を組織して観測を実施する場合や、民間気象会社が新しい予報技術の検証のためにデータを収集する場合などについては、評価基準が必ずしも公知されてはおらず〔少なくとも、他者を観測に参加させる場合、その観測の精度や制度上の位置付け、観測成果の利用目的などについて誤認させることは避けたほうがよいとされる。〕、当該観測を代替・補完しうる気象庁の観測網の存否や当該実施主体の行う他の事業とのバランスといった情状によって法的評価が変わりうる部分が留保されている。
当然ながら、気象測器を使わずに行うことができる観測(天気の判別、風力階級表を用いた風の観測、波浪の観測など)は、気象測器検定制度の関知するところではない。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「気象測器検定」の詳細全文を読む




スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.