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特別警報(とくべつけいほう、〔「Emergency Warning System to be Launched 30 August 2013 」、気象庁、2013年8月3日閲覧〕)は、日本において、気象災害、水害、地盤災害、地震、噴火などの重大な災害が起こるおそれが著しく大きい場合に、気象庁が警告のために発表〔気象庁や気象台は、警報類を通達することを「発表」と表現する。「発令」は厳密には誤り。(気象警報#その他を参照)〕する情報。警報の一種だが、警報の発表基準をはるかに超える規模で起きる様な甚大な災害、被害が発生する恐れがある場合に適用される〔「特別警報について 」、気象庁、2013年9月14日閲覧〕〔「よくある質問集 > 特別警報について 」、気象庁、2013年9月14日閲覧〕。 2013年8月30日0時(JST)から運用が開始された〔。同年9月の京都府を中心とした大雨〔や翌2014年7月に猛烈な勢力で沖縄県に接近した台風〔など、既にいくつかの発表例がある。運用開始後当面の間は、原則として都道府県単位(ただし、北海道は7区分、沖縄県は4区分)で発表される〔。 特別警報が発表されるときは、経験したことのないような異常な現象が起きうる状況で、かつ、それまでの数十年間災害の経験が無い地域でも災害の可能性が高まっている状況である。対象地域の住民は、直ちに命を守る行動をとることが推奨されている〔。なお、「直ちに命を守る行動をとる」とは、必ずしもその場所から他の場所へと避難することを意味するものではなく、例えば、避難することが既に危険な場合は屋内のより安全な場所に移動するなど、各々が状況を見極めて適切な災害回避行動をとることを意味する〔〔。 == 定義 == 気象業務法第13条の2において、「予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい旨を警告して行う警報」と法的に定義されている。2013年5月30日に公布された改正気象業務法および改正国土交通省設置法において新たな制度として設けられたもので、同年8月30日0時(JST)から運用が開始された。通常の警報よりも更に重大性が高い災害が迫っている状況で、市町村は住民等への周知を徹底し、住民や関係機関は最大級の防災対応をとることを求めるものである〔〔「」、気象庁、2013年5月31日、2013年8月3日閲覧〕。 従来の警報は、都道府県から市町村への通知および、市町村から住民・官公署に対する周知は努力義務であったが、特別警報はこれを義務に位置付けることで周知の強化を図っている。また、これまで気象の解析・予測や予警報の発表は、陸域では管区気象台等、海域では海洋気象台がそれぞれ行っていたが、2013年10月1日付で海洋気象台を廃して管区気象台等に統合された〔〔「気象業務法 最終改正:平成二五年五月三一日法律第二三号(未施行あり)」、「気象業務法及び国土交通省設置法の一部を改正する法律 (同法のうち気象業務法に係る部分の未施行内容)」「国土交通省設置法 最終改正:平成二五年五月三一日法律第二三号」、「気象業務法及び国土交通省設置法の一部を改正する法律 (同法のうち国土交通省設置法に係る部分の未施行内容)」 、法令データ提供システム、2013年8月3日閲覧〕〔「」、国土交通省、2013年8月3日閲覧〕。 対象となる現象は、例えば津波により甚大な被害を出した東日本大震災や、高潮や暴風により甚大な被害を出した伊勢湾台風に匹敵するような、数十年に一度という非常に稀な頻度の極めて大規模な災害に発展すると考えられる、気象現象・津波・地震・噴火である〔。 なお法的な位置付けとしては右表の通り、特別警報は警報の一種であり、さらに警報自体が予報の一種であるため、特別警報も予報の一種である〔〔。また法令上は下表の通り、現象に応じて7区分がなされているが、一部は実際に発表される表題(タイトル)と異なる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「特別警報」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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