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水底土砂に係る判定基準 : ミニ英和和英辞書
水底土砂に係る判定基準[すいていどしゃにかんするはんていきじゅん]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

水底 : [みなそこ]
 (n) sea or river bottom
: [そこ, てい]
 【名詞】 1. bottom 2. sole 
底土 : [そこつち]
 (n) subsoil
: [つち]
 【名詞】 1. earth 2. soil 
土砂 : [どしゃ]
 【名詞】 1. earth and sand 
: [かかり]
 【名詞】 1. official 2. duty 3. person in charge 
係る : [かかわる]
  1. (v5r) to concern oneself in 2. to have to do with 3. to affect 4. to influence 5. to stick to (opinions)
: [ばん]
 (n,n-suf) size (of paper or books)
判定 : [はんてい]
  1. (n,vs) judgement 2. judgment 3. decision 4. award 5. verdict 
: [き, もとい]
 【名詞】 1. basis 
: [じゅん]
  1. (n,pref) level 2. apply correspondingly 3. correspond to 4. being proportionate to 5. conforming to 6. semi 7. quasi 8. associate 9. standard 10. rule 1 1. aim

水底土砂に係る判定基準 : ウィキペディア日本語版
水底土砂に係る判定基準[すいていどしゃにかんするはんていきじゅん]
水底土砂に係る判定基準(すいていどしゃにかんするはんていきじゅん)は日本の環境法であり、浚渫した土砂底質)を海面埋立または海洋投入するにあたって「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令」等に定められている、底質中の金属等の物質の基準である。
== 内容 ==
狭義には水底土砂(底質)に含まれる有害物質について、埋立等を行おうとする際の基準として「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令」(昭和48年2月17日)に定められている基準であるが、広義には「浚渫土砂の海洋投入及び有効利用に関する技術指針」等に定められている基準を指す。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「水底土砂に係る判定基準」の詳細全文を読む




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