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水源地域対策特別措置法 : ミニ英和和英辞書
水源地域対策特別措置法[すいげんちいきたいさくとくべつそちほう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

水源 : [すいげん]
 【名詞】 1. source of river 2. fountainhead 
水源地 : [すいげんち]
 (n) the source
: [みなもと, げん]
 【名詞】 1. source 2. origin 
: [ち]
  1. (n,n-suf) earth 
地域 : [ちいき]
 【名詞】 1. area 2. region 
: [いき]
 【名詞】 1. region 2. limits 3. stage 4. level
: [つい]
 【名詞】 1. pair 2. couple 3. set 
対策 : [たいさく]
 【名詞】 1. counter-plan 2. counter-measure 
: [さく]
  1. (n,n-suf) plan 2. policy 
特別 : [とくべつ]
  1. (adj-na,adv,n) special 
特別措置 : [とくべつそち]
 (n) special measure(s)
: [べつ]
  1. (adj-na,n,n-suf) distinction 2. difference 3. different 4. another 5. particular 6. separate 7. extra 8. exception 
措置 : [そち]
  1. (n,vs) measure 2. step 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 

水源地域対策特別措置法 : ウィキペディア日本語版
水源地域対策特別措置法[すいげんちいきたいさくとくべつそちほう]

水源地域対策特別措置法(すいげんちいきたいさくとくべつそちほう)とは、ダムに因る水没等で移転等の不利益を蒙る水源住民の生活再建を支援する事による生活安定・福祉向上、移転に伴い過疎等の問題が発生する地域・地方自治体に対して計画的な産業基盤整備を行う事により水源地域・住民の一方的な不利益や負担を軽減し、地域の活性化を図る事を目的に1973年(昭和48年)に施行された法律。略称を「水特法」(みずとくほう)と呼ぶ。
1957年(昭和32年)の松原ダム筑後川)・下筌ダム(津江川)建設に対して行われた「蜂の巣城紛争」が法律制定の契機と言われている。
== 概説 ==
対象となるのは水没戸数20戸以上もしくは水没農地面積20ha以上のダムが対象となる。対象になると道路・下水道・レクリェーション施設・公共施設・福祉施設の建設に当たる費用が国庫補助及び下流受益地(自治体・水道事業者・電力会社等)よる一部負担が行われる。尚、水没戸数150戸もしくは水没農地面積が150ha以上の場合、特別措置法第9条に基づき国庫補助率の嵩上げ対象となる。この対象ダムの事を「法9条等指定ダム」と呼ぶ。1974年(昭和49年)7月20日に20ダム1湖沼が指定されたのを皮切りに、現在全国で95ダム1湖沼が指定されている。
尚、1976年(昭和51年)からは補助制度として「水源地域対策基金制度」が設立された。これは水源地域・下流受益地の地方自治体同士が補助金を貯蓄し、水没者の代替地取得における利子補給や生活相談員の設置、生活道路整備、上下流地域交流事業等を行う為の財政整備事業である。「利根川荒川水源地域対策基金」が設立されたのが最初で、全国に相当数の基金が設立されている。
法律を所管するのは、国土交通省水管理・国土保全局水源地域対策室(旧土地・水資源局水源地域対策課)である。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「水源地域対策特別措置法」の詳細全文を読む




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