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水源かん養保安林(すいげんかんようほあんりん)は、森林法第25条第1項第1号に規定される水源の涵養を目的とした森林(保安林)〔保安林制度,林野庁 〕〔保安林,青森県庁 〕。 == 概要 == 森林には、構成する立木の樹冠や土壌などを通じて、下流の河川流量のピークを調節する機能が知られており〔水を育む森林のはなし,林野庁 〕、これらの機能を特に水源地周辺において発揮されるよう期待して保安林に指定される森林。一つの流域で数百haから数千haといった大面積で指定されることが特徴。広大な面積として扱うため、基本的に林業を通じて森林の維持管理を図ることを前提としている。このため過度な規制は行われておらず、都道府県知事の許可次第では大面積の伐採(皆伐)も可能とされているなど、他の保安林種と比べて規制が緩い面もある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「水源かん養保安林」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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