翻訳と辞書
Words near each other
・ 水道料金
・ 水道方式
・ 水道施設管理技士
・ 水道栓
・ 水道橋
・ 水道橋 (神田川)
・ 水道橋博士
・ 水道橋博士の80年代伝説
・ 水道橋駅
・ 水道橋麺通団
水道毒物等混入致死罪
・ 水道水
・ 水道水フッ化物添加
・ 水道水フッ化物添加についての議論
・ 水道水フッ化物調整
・ 水道水フッ素化
・ 水道法
・ 水道町
・ 水道町 (台北市)
・ 水道町 (新宿区)


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

水道毒物等混入致死罪 : ミニ英和和英辞書
水道毒物等混入致死罪[すいどう]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

水道 : [すいどう]
 【名詞】1. water service 2. water supply, water supply system
: [どく]
 【名詞】1. poison 2. toxicant
毒物 : [どくぶつ]
 poison
: [もの]
 【名詞】 1. thing 2. object 
: [など]
  1. (suf) and others 2. et alia 3. etc. (ら)
混入 : [こんにゅう]
  1. (n,vs) mixing 2. adding 3. adulteration 
: [にゅう]
 【名詞】 1. go in 
致死 : [ちし]
 fatal, lethal
: [し]
  1. (n,n-suf) death 2. decease 
死罪 : [しざい]
 【名詞】 1. capital crime 2. crime resulting in a death penalty
: [つみ]
  1. (adj-na,n) crime 2. fault 3. indiscretion 

水道毒物等混入致死罪 ( リダイレクト:飲料水に関する罪 ) : ウィキペディア日本語版
飲料水に関する罪[いんりょうすいにかんするつみ]

飲料水に関する罪(いんりょうすいにかんするつみ)は、刑法に規定された犯罪類型の一つ。「第十五章 飲料水に関する罪」に規定があり、飲料水を汚染したり毒物を混入させたりする行為等を内容とする。
== 概要 ==
公衆の健康が保護法益であり、社会的法益に対する罪に分類される。したがって、条文の「人の飲料に供する浄水」でいう「人」とは、不特定多数の人を指し、特定の人のための飲料水に対する行為は本罪を構成しない。また、清涼飲料水などは含まないと解されている。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「飲料水に関する罪」の詳細全文を読む




スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.