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消火妨害罪(しょうかぼうがいざい)と水防妨害罪(すいぼうぼうがいざい)は、それぞれ刑法に規定された犯罪である(第114条、第121条)。火災(水害)の際に、消火(水防)用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により消火(水防)を妨害する行為を内容とする。法定刑はいずれも1年以上10年以下の懲役。公共危険犯。 == 概説 == 本罪の成立のためには「火災の際(水害の際)」という状況下であることを要し、行為者がその状況を認識していることが必要である。燃焼が火災と呼べる規模のものになっていることが必要であり、また、将来の火災を予期して消火妨害に相当する行為に及んでも原則として本罪を構成しない。 妨害行為の手段のうち、「その他の方法」に当たる場合としては、消防車の出勤を妨害したり、消防士の活動を妨害する行為が挙げられている。 作為ではなく不作為による妨害も含まれると考えられているが、多くの論者が念頭においている不作為の事例は消防職員が主体となる不作為である。一般人による協力義務違反は原則として本罪を構成せず、軽犯罪法1条8号の成立が問題となるにとどまると考えられている。 抽象的危険犯であり、行為がなされると直ちに既遂となり、実際に消火活動や水防活動が妨げられたかどうかは問わない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「消火妨害罪・水防妨害罪」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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