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水呑百姓(みずのみびゃくしょう)は、貧しくて水しか呑めないような百姓を指す江戸時代の貧農の呼称。主に江戸時代以降の年貢の賦課基準となる石高を所持しなく田地を所有できない農民を指す。 1872年になると、新しい農業・私法政策に取り組む政府は、旧来から存在していた水呑の呼称の禁止及び身分からの解放等を規定した法令を大蔵省から発した。これにより江戸時代から続く水呑に関する身分慣習及び制度は終焉を迎えた。 水呑み百姓は田畑を所有していないため年貢などの義務が無く、代わりに村の構成員とは認められておらず発言権もない身分となっていた。親族からの身分継承だけでなく、百姓の次男,三男,あるいは本百姓から転落した者などもおり、江戸時代の農村の貧農層を形成していた。 また水呑みの呼称は貧しく水しか呑めない身分を意味する場合があるが、農地を必要としない生業を営む者も制度上は水呑に含まれるため必ずしも貧農とは一致しなく、職人、商人、廻船人なども水呑に含まれている場合もあった。 江戸初期には、年貢の他に、各種の賦役を負う家が定められた。賦役の負担する量や種類によって、本役・半役・四(小)半役・水役などに分かれていた。これが、本来の百姓だったと考えられている。17世紀半ば以降、このような制度は崩れていき、石高を所有し入会地・用水管理などの資格を持つ者が百姓と呼ばれた。石高を持たない者は水呑と呼ばれ、江戸後期になると、本百姓・水呑百姓などと区分されるようになった。 ==出典・参考文献== * 網野善彦『日本の歴史をよみなおす(全)』筑摩書房〈ちくま学芸文庫〉、2005年。 * 泉雅博「奥能登と時国家の総合調査」(『岩波講座 日本通史 別巻3』)岩波書店。1994年。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「水呑百姓」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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