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江差追分事件(えさしおいわけじけん)とは、著作権のひとつである翻案権の侵害有無が争われた民事訴訟事件である。2001年(平成13年)6月28日の最高裁判所判決(平成11(受)922)は、翻案権侵害の具体的判断手法を示したことで知られている。 == 事件の概要 == 江差追分に関するノンフィクションである「北の波濤に唄う」と題する書籍の著作者である原告が、「ほっかいどうスペシャル・遥かなるユーラシアの歌声-江差追分のルーツを求めて」というテレビ番組のプロローグが本件書籍を翻案したものであるとし番組を制作放映したNHK(被告)らを相手取って、損害賠償を請求した事件である。 そして本件番組も本件書籍を参考物として制作されたものであったが、ここで問題となったのは江差追分全国大会が1年の絶頂であるという本件書籍の記述についてのものであったが、江差町においては8月に行われる姥神神社の夏祭りを、町全体が最もにぎわう行事としてとらえるのが一般的な考え方であって、江差追分全国大会は、毎年開催される重要な行事ではあるが、町全体がにぎわうというわけではなかった。しかし、本件番組において、プロローグにおいて 「その江差が、九月の二日間だけ、とつぜん幻のようにはなやかな一年の絶頂を迎える。日本じゅうの追分自慢を一堂に集めて、江差追分全国大会が開かれるのだ。」というナレーションがなされたことから、原告が翻案権の侵害を主張したものである。 第一審の東京地方裁判所、及び控訴審における東京高等裁判所は、概略次のように判示し、原告の請求を認めた〔斉藤博、半田正夫編「著作権判例百選(第三版)」(有斐閣、2001年)、148~149頁、ISBN 4-641-11457-9。判決全文は#外部リンク等を参照。〕。すなわち、現在の江差町が最もにぎわうのは、8月の姥神神社の夏祭りであることが江差町においては一般的な考え方であり、これが江差追分全国大会の時であるとするのは、江差町民の一般的な考え方とは異なるもので、江差追分に対する特別の情熱を持つ被上告人(原告)に特有の認識である。本件ナレーションは、本件プロローグの骨子を同じ順序で記述し、表現内容が共通しているだけでなく、1年で一番にぎわう行事についての表現が一般的な認識とは異なるにもかかわらず本件プロローグと共通するものであり、また、外面的な表現形式においてもほぼ類似の表現となっているところが多いから、本件プロローグにおける表現形式上の本質的な特徴を直接感得することができる。したがって、本件ナレーションは、本件プロローグを翻案したものといえるから、本件番組の製作および放送は、被上告人の本件著作物についての翻案権、放送権及び氏名表示権を侵害するものである。 これに対しNHKらが上告したのが本件である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「江差追分事件」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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