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沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法(おきなわのべんごししかくしゃとうにたいするほんぽうのべんごししかくとうのふよにかんするとくべつそちほう、昭和45年4月28日法律第33号)とは、復帰前の沖縄県の法令の規定による弁護士となる資格を有する者(弁護士法の規定による弁護士となる資格を有する者を除く)等に対する日本の弁護士資格等の付与等に関し、必要な措置を定める(同法第1条)日本の法律。 == 概要 == 復帰前の沖縄県では、戦前の高等文官試験司法科(現在の司法試験に相当)の合格者の他に、米国民政府によって制定された「琉球民裁判所制(米国民政府布告第12号)」に基づいて資格を取得した弁護士(=布令弁護士)が存在した。「琉球民裁判所制」によると、法律事務所職員や琉球政府の法務局職員で実務経験2年以上あれば、弁護士としての資格が付与された。 沖縄復帰後、法務省の司法試験管理委員会(現在の司法試験委員会)が、法曹として必要な学識及びその応用能力を有するどうかを判定するための選考、試験及び講習を実施した〔「沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法」第2条〕。なお、この選考、試験及び講習を受けなかった者や不合格だった者は、沖縄県内に限り弁護士業務が認められた〔「沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法」第7条〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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