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治安出動(ちあんしゅつどう)とは、一般の警察力をもっては治安を維持することができないと認められる場合に、内閣総理大臣の命令または都道府県知事の要請により行われる自衛隊の行動。内閣総理大臣の命令による出動は自衛隊法78条に、都道府県知事の要請による出動は同法81条に基づく。 == 概要 == 治安出動には2種類あり、内閣総理大臣の命令による治安出動を「命令による治安出動」(自衛隊法78条)といい、都道府県知事の要請による治安出動を「要請による治安出動」(同法81条)という。「要請による治安出動」の場合も、自衛隊に出動を命じるのは内閣総理大臣である。 いずれの治安出動においても、警察官職務執行法を準用し、必要な「武器の使用」が認められる。ただし、出動自衛官による「武器の使用」に当たっては、正当防衛または緊急避難に該当する場合を除き、部隊指揮官の命令によらなければならない。 これまで、安保闘争、1960年代の学生運動、労働争議、新宿騒乱、あさま山荘事件等への対応やオウム真理教事件における教団への強制捜査において治安出動が検討されたことはあり、治安出動の請願が地方議会で可決されたこともある。しかし、“軍隊”の実力を騒動鎮圧や治安維持に用いるのと同じなので、実際に治安出動が発令されたことは一度もない。破壊活動防止法と並んで、治安維持における「伝家の宝刀」と呼ばれる。発令された場合は、諸外国の外務主管庁から“渡航の安全に関する情報”(渡航自粛・退避・出国勧告)が自国民に出される大規模な暴動や内乱が国内で起きている事になる。 1954年9月30日、木村篤太郎防衛庁長官と小坂善太郎国家公安委員会委員長との間で9項目からなる「治安出動の際における治安の維持に関する協定」が締結された。2000年12月4日、協定は改正され、2002年には各都道府県警察と陸上自衛隊師団等との間で治安出動に関する現地協定が締結された。従来の協定は暴動鎮圧を想定していたが、現行の協定は武装工作員によるテロ、ゲリラへの対処を重視しており、2000年代に入り都道府県警察と陸上自衛隊との共同訓練が実施されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「治安出動」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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