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治安維持令(ちあんいじれい)は、1923年9月7日に緊急勅令(大正12年勅令第403条)にて公布された治安維持のための法令。正式名称は「治安維持ノ為ニスル罰則ニ関スル件」。 関東大震災下の混乱を収めることを名目に震災発生の6日後に緊急勅令で公布、即日施行され、次の第47議会で承認された。「出版通信其ノ他何等ノ方法ヲ以テスルヲ問ハス暴行騒擾其ノ他生命身体若ハ財産ニ危害ヲ及ホスヘキ犯罪ヲ煽動シ安寧秩序ヲ紊乱スル目的ヲ以テ治安ヲ害スル事項ヲ流布シ又ハ人心ヲ惑乱スル目的ヲ以テ流言浮説ヲナシタル者ハ十年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ三千円以下ノ罰金ニ処ス」とし、表面上は震災後に発生した諸事件に対する対応を目的としていたが、実際にはこれに乗じて社会主義者を弾圧することを意図しており、後の治安維持法の先駆となった。 1925年4月22日の治安維持法公布とともに廃止された。なお、この間の1年半余りで20件の適用があった。 == 参考文献 == *松尾尊兊「治安維持令」(『日本近現代史事典』(東洋経済新報社、1979年) ISBN 978-4-492-01008-2) category:大正時代の社会運動 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「治安維持令」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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