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施術所(せじゅつしょ)とは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師が"医業類似行為"を行うための施設。 == 概要 == 施術所という名称はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律、柔道整復師法などの法令で使用される用語で、一般には鍼灸院、治療院、接骨院・整骨院などの名称で呼ばれることが多い。 医師・歯科医師と同様の医療行為を行うことはできない。 鍼灸マッサージ師などの免許を取得しても、「開業」をするためには、地区の保健所に「施術所の開設届け」を開設後10日以内に届出をする必要がある。施術所の条件として、待合室(3.3m²以上)や治療室(6.6m²以上)の広さ、治療室の窓(床面積の7分の1以上)の大きさ、消毒設備などの諸条件を満たしているほか、認められた範囲を超えた医療器具が使われていないかなどの査察があり、また、看板などに、「○○科」や「診」、「医」など、医師と紛らわしい表現をしていないかなどがチェックされる。 施術所の開設届けなしに、それと紛らわしいものを開業したり、施術所で免許のない人が施術行為を行うと、法令違反で罰せられることがある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「施術所」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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