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(n) coastal fishing =========================== ・ 沿岸 : [えんがん] 【名詞】 1. coast 2. shore ・ 沿岸漁業 : [えんがんぎょぎょう] (n) coastal fishing ・ 岸 : [きし] 【名詞】 1. bank 2. coast 3. shore ・ 漁 : [りょう, いさり] 【名詞】 1. fishing 2. catch ・ 漁業 : [ぎょぎょう] 【名詞】 1. fishing (industry) ・ 業 : [ごう, わざ] 【名詞】 1. deed 2. act 3. work 4. performance
沿岸漁業(えんがん ぎょぎょう)とは、自国の陸から比較的近い、日帰りできる程度の沿岸部で行われる小規模な漁業をいう。沿海漁業ともいう。海面漁業のうちの一つ。サバ、アジ、タラ、タイなどを漁獲する。 日本で行われる統計調査における定義では、沿岸漁業とは、漁船を使用しないで行う漁業、無動力船を使用して行う漁業、10トン未満の動力船を使用して行う漁業、定置網漁業、地引き網漁業をいう。 経営規模は零細で、家族単位で経営する沿岸漁業従事者(漁師)も多い。昭和50年代後半(1980年代)以降に顕著となった日本漁業全体の不振の中にあって、沿岸漁業もまた魚の捕りすぎや海洋汚染、埋め立てなどにより漁獲量を減少させている。 == 歴史 == 幕藩体制下で漁業既得権を保持してきた漁民に対し、特に明治4年(1871年)の廃藩置県で統制の弛緩が起きて、漁業に新規参入してきた人々が漁場に入り込むようになり、各地で漁業紛争が発生した。 内務省はこうした事態を収拾するために、明治8年(1875年)の太政官布告で、「海は国のもの」として漁業雑税を廃止するとともに、「海面官有宣言」が出された。ところが、税収減をおそれた大蔵省が「海は万民のもの」との美名を持ち出して、翌明治9年(1876年)に前宣言を撤回させた。 明治23年(1890年)になると「官有地取扱措置」が定められ、海面の使用を許可制とし、水面使用料を徴収するなど、内務省と大蔵省の折衷案のような規定がなされた。 昭和24年(1949年)には現行の漁業法が制定され、漁業権などについて規定がなされている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「沿岸漁業」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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