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泉佐野市民会館事件(いずみさのしみんかいかんじけん、最高裁1995年(平成7年)3月7日第三小法廷判決、民集49巻3号687頁)は、関西国際空港建設に反対する中核派系の組織の影響を受けた「全関西実行委員会」が、泉佐野市民会館で「関西新空港反対全国総決起集会」を開催しようとしたところ、泉佐野市長が会館使用申請に対し不許可としたことから、会館使用不許可処分の取消しと国家賠償法に基づく損害賠償を請求したところ、最高裁は、1995年(平成7年)3月7日、本件不許可処分は合憲適法であるとして、原告の請求を棄却した。 本件は、集会の自由と会館利用の使用の関係を判示するとともに、一定の条件のもとで、差し迫った危険がある場合が具体的に予想できる場合に、集会の使用不許可をすることができると判示したものである。たとえ主催者が集会を平穏に行おうとしていると主張しても、その集会の目的や主催者の思想、信条に反対する他のグループ等がこれを実力で阻止し、妨害しようとして紛争を起こすおそれがあることを理由に公の施設の利用を拒むことは憲法21条の趣旨には反しないとしている。 == 事案の概要 == 上告人らは、1984年(昭和59年)6月3日に市立泉佐野市民会館(以下「本件会館」という)ホールで「関西新空港反対全国総決起集会」(以下「本件集会」という)を開催することを企画し、同年4月2日、上告人Aが、泉佐野市長に対し、市立泉佐野市民会館条例(昭和38年泉佐野市条例第27号。以下「本件条例」という)6条に基づき、使用団体名を「全関西実行委員会」として、右ホールの使用許可の申請をした(以下「本件申請」という)。本件申請の許否の専決権者である泉佐野市総務部長は、左記の理由により、本件集会のための本件会館の使用が、本件会館の使用を許可してはならない事由を定める本件条例7条のうち1号の「公の秩序をみだすおそれがある場合」及び3号の「その他会館の管理上支障があると認められる場合」に該当すると判断し、4月23日、泉佐野市長の名で、本件申請を不許可とする処分(以下「本件不許可処分」という)をした。 * (一) 本件集会は、全関西実行委員会の名義で行うものとされているが、その実体はいわゆる中核派(全学連反戦青年委員会)が主催するものであり、中核派は、本件申請の直後である4月4日に後記の連続爆破事件を起こすなどした過激な活動組織であり、泉佐野商業連合会等の各種団体からいわゆる極左暴力集団に対しては本件会館を使用させないようにされたい旨の嘆願書や要望書も提出されていた。このような組織に本件会館を使用させることは、本件集会及びその前後のデモ行進などを通じて不測の事態を生ずることが憂慮され、かつ、その結果、本件会館周辺の住民の平穏な生活が脅かされるおそれがあって、公共の福祉に反する。 * (二) 本件申請は、集会参加予定人員を300名としているが、本件集会は全国規模の集会であって右予定人員の信用性は疑わしく、本件会館ホールの定員との関係で問題がある。 * (三) 本件申請をした上告人Aは、後記のとおり昭和56年に関西新空港の説明会で混乱を引き起こしており、また、中核派は、従来から他の団体と対立抗争中で、昭和58年には他の団体の主催する集会に乱入する事件を起こしているという状況からみて、本件集会にも対立団体が介入するなどして、本件会館のみならずその付近一帯が大混乱に陥るおそれがある。 これに対して、第一審、控訴審ともに本件不許可処分が適法であるとして判断し、これに対し上告人は本件条例が憲法21条に反し、本件処分も憲法21条、地方自治法244条に違反するとして上告した。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「泉佐野市民会館事件」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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