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公図(こうず)とは、土地の境界や建物の位置を確定するための地図で、一般に旧土地台帳施行細則第2条の規定に基づく地図のことを指す(旧土地台帳附属地図と呼ばれることもある)が、広義には下記のものを包括した概念である。 *不動産登記法第14条第1項に規定する地図 *不動産登記法第14条第4項に規定する地図に準ずる図面 これら(法14条地図又は地図に準ずる図面)は登記所(法務局)が管理し閲覧することができる。 法14条地図の縮尺は250分の1、500分の1、1000分の1、2500分の1であり、地図に準ずる図面は300分の1又は600分の1のものがある。全国を網羅するためには数百万枚もの膨大な地図が必要となるが、しばしば測量の誤りを含む古い地図が存在することもある。 == 法14条地図と公図 == 法14条地図あるいは法14条1項地図とは、不動産登記法第14条第1項に規定する地図のことである。ただし、2005年3月の不動産登記法の全面改正までは第17条に規定されていたため、現在でも法17条地図とする文献が多く見られる。公図は法14条地図に準ずる図面の一種である。 1997年の調査によると、不動産登記法17条(当時)に規定する地図は1800枚しかなく、地籍図、土地所在図が185万枚、公図は250万枚であった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「公図」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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