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法の下の平等(ほうのもとのびょうどう)とは、国民1人1人が国家との法的権利・義務の関係において等しく扱われなければならないという観念。平等則(びょうどうそく)または平等原則(びょうどうげんそく)と呼ばれることもある。近代憲法では「平等」は基本的な原則であり、多くの国でこのような規定が見られる。ただし、平等原則の規定・用語については国や時代により微妙に差異があり、法の前の平等として規定されている場合もある。 == 歴史 == 平等思想そのものの淵源は古代ギリシャ思想あるいは中世キリスト教の教説(神の前の平等)にまで遡る。 しかし、平等原則が国家と人間の在り方として捉えられるようになったのは近代以後である〔。アメリカ独立宣言やフランス人権宣言は法の下の平等の保障について述べている。 1945年国連総会決議で採択された世界人権宣言の法的保障と違反に対する法的救済を目的に欧州評議会により採択された人権と基本的自由の保護のための条約や国連総会による市民的及び政治的権利に関する国際規約第26条は『法の下の平等』を明記し、第2条で如何なる差別なしに規約の保障する自由権の享受の保障を明記し、同時に採択された経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約の弟2条も同規約の定める社会権を差別なく享受することを保障している。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「法の下の平等」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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