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権利能力(けんりのうりょく)とは、ドイツ民法学やその影響を受けた民法学(日本民法学を含む)において、私法上の権利・義務の帰属主体となり得る資格をいう。ドイツ語の「Rechtsfähigkeit」の訳語である(「権利能力がある」は「rechtsfähig」)。フランス民法における「私権の享有」に相当する概念であり、日本の民法3条は「権利能力」の語は用いずにこの表現によっている(民法第2章第1節の節名もかつては「私権の享有」であったが、現代語化の際に「権利能力」に改められた。)。すぐれて近代的な概念であり、身分によって享有しうる私法上の権利義務に差異のある中世的な世界観を打破した点に、この概念の意味がある。 以下、日本法における権利能力について解説する。 == 権利能力の主体としての「人」 == 権利能力を有する主体は講学上「人」と呼ばれ、自然人と法人に分類される。すなわち、権利能力を有するということは法的な意義において人格を有するということであり、したがって、権利能力の同義語として法人格(ほうじんかく, Rechtspersönlichkeit)という用語が用いられることがある。 ただし、法人格を有していても、特定の権利との関係では特別に権利能力を有しない場合(外国人・外国法人について権利能力が制限される場合など)がある点には留意を要する。また、法人格を有していないが、特定の権利との関係では特別に権利能力を有する場合もある(胎児)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「権利能力」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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