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法人番号(ほうじんばんごう)とは、日本において法人・団体の識別番号として国税庁から指定・通知される番号である。数字13桁からなる(会社の法人番号は、商業登記簿の会社法人等番号12桁の左側に1桁のチェックディジットを付加したもの)。国税、地方税、社会保険などの手続に使われる。法人番号は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)の規定に基づく。 「マイナンバー」は個人番号の通称であり、法人番号は「マイナンバー」とはいわないが、報道では法人番号が「法人版マイナンバー」あるいは「企業版マイナンバー」のように表現されることがある〔法人版マイナンバー導入で何が変わるのか (東洋経済オンライン、2013年9月29日)〕〔登記情報など一括入手 企業版マイナンバー活用、手数料下げ (日経電子版、2015年9月27日)〕。 == 指定対象 == 法人番号は、日本で設立の登記をした法人に対しては必ず指定される。このほか、国の機関(衆議院、参議院、省庁、最高裁判所、高等裁判所など)、地方公共団体(都道府県、市町村、一部事務組合など)にも必ず指定される。 日本で設立の登記をすることになっていない法人(健康保険組合、土地改良区、外国の法人など)と、人格なき社団・人格なき財団に対しては、国税に関するある種の届出書〔「給与支払事務所等の開設届出書」(所得税法)、「法人設立届出書」(法人税法)、「外国普通法人となった旨の届出書」(法人税法)、「収益事業開始届出書」(法人税法)、「消費税課税事業者届出書」(消費税法)〕を提出することとされている場合、または、法人番号の指定を自ら請求した場合に、法人番号が指定される〔「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第42条第1項、第2項〕〔「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令」第37条、第39条〕。 ひとたび指定・通知された法人番号は、法人の名称(会社の商号)の変更、法人の主たる事務所(会社の本店)の移転、会社の組織変更(合同会社から株式会社への変更など)などを経ても変わらない。法人・団体の解散後に同じ数字が別の法人・団体の法人番号に使い回しされることはない。 民法上の組合、匿名組合、有限責任事業組合、投資事業有限責任組合には、法人番号は指定されない〔内閣府大臣官房番号制度担当室『行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律【逐条解説】 』(2014年5月12日)p. 110〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「法人番号」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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