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衆議院法制局および参議院法制局の法制局長(ほうせいきょくちょう)は、衆議院および参議院に置かれる議院法制局の長。それぞれ、衆議院法制局長、参議院法制局長と呼ばれる。職名の英訳は''Commissioner General''。 国会法第131条第2項に基づいて各法制局に1名ずつ置かれる。国会議員の法制に関する立案に資するために各議院に設置される法制局の長となり、議長の監督の下に、法制局の事務を統理する。 == 地位 == 法制局長は、1948年に各議院事務局の法制部が法制局に昇格した際に設置された。身分は特別職の国家公務員である国会職員である。 各議院の議長が議院の承認を得て任免する。ただし、国会の閉会中に法制局長が辞任を申し出た時は、議長において辞任を許可することができるとされている。 法制局長の人選は、おおむね各議院法制局の内部からの昇任によっており、先任の法制局長が辞任すれば、議院法制局のナンバー2である法制次長が後任に任命されることがほとんどである。 待遇は、内閣における内閣法制局長官との均衡がはかられ、両議院議長の協議により決定される給与額は常に内閣法制局長官と同額に維持されている。 なお、議院法制局の長が「法制局長」と称し、「法制局長官」と称する内閣法制局の長と職の呼称が異なるのは、国会職員は国家公務員であっても「官吏」ではないとされているためである。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「法制局長」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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