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法務省設置法(ほうむしょうせっちほう、平成11年法律第93号)は、法務省の設置並びに任務及び所掌事務を定め、所掌する行政事務を遂行するために必要な組織を定める、日本の法律である。 == 構成 == *第1章 総則(第1条) *第2章 法務省の設置並びに任務及び所掌事務 *第1節 法務省の設置(第2条) *第2節 法務省の任務及び所掌事務(第3条・第4条) *第3章 本省に置かれる機関 *第1節 審議会等(第5条-第7条の2) *第2節 施設等機関(第8条-第13条) *第3節 特別の機関(第14条) *第4節 地方支分部局(第15条-第25条) *第4章 外局 *第1節 設置(第26条) *第2節 削除 *第3節 公安審査委員会(第28条) *第4節 公安調査庁(第29条) *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「法務省設置法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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